新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

組合と株式会社の発起人

Q.会社役員をしております。
 当社は新たに子会社を設立することになりました。
 ただし、当社が直接、発起人として関与することには問題があります。
 そこで、投資事業有限責任組合を介して、新会社を設立したいと考えております。
 このように、組合を介して株式会社を設立することは可能なのか、ご質問致します。
(神奈川県・会社役員・男性・30歳代)

A.投資事業有限責任組合などの法人格なき組合や権利能力なき社団が、株式会社の発起人になることはできません。
 しかし、どうしても法人格なき組合を介して株式会社を設立したいのであれば、設立される株式会社の定款には、あくまでも組合員個人を発起人として定め、付加的に組合の名称を冠することは可能であると考えます。

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  1. 2008/07/02(水) 17:03:06|
  2. 会社設立