Q.会社役員をしております。
今回、当社と他の株式会社が発起人となって、株式会社を設立することになりました。
しかし、新しい会社ができる前に、一方の会社がもう一方の会社の預金口座に出資金を入金することに、お互いの会社に抵抗があります。
そこでお尋ねしたいことは、それぞれの会社の預金口座を出資金の入金先として、2つの預金口座を定めることは可能なのか、ということです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社役員・男性・40歳代)
A.会社法では、発起設立の方法によって、株式会社を設立する場合、金融機関が発行する払込金保管証明書に替えて、預金通帳のコピーを添付する方法によってもできるようになりました。
そして、発起人が2名いる場合、発起人代表として一人の預金口座を出資金の入金に利用するのであれば、発起人代表は単に預け入れをし、他の発起人は振り込みの方法で出資金の入金を行うことになります。
しかし、発起人2名がそれぞれの預金口座に出資金の入金ができるように定めることも可能ですので、2通の預金通帳のコピーを添付して、株式会社を発起設立の方法によって設立することも可能です。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official website
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