新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

株式会社と特例有限会社

Q.会社社長をしております。
 現在、有限会社アサヒ(仮称)という会社を持っております。
 ところで当初、この会社を株式会社に変更しようと考えていたのですが、熟慮の末、同一商号の株式会社を新たに設立することに致しました。
 そして、この設立自体はできるものと認識しておりますが、何か他に考慮しなければならないことはあるでしょうか。
(埼玉県・会社社長・男性・50歳代)

A.新会社法では、旧商法で行われていた類似商号の規制はなくなりました。
 ただ、同一の本店所在地に、同一の商号の会社を設立することだけはできません。
 そして、「有限会社アサヒ」と「株式会社アサヒ」は同一の商号ではありませんので、同一の本店所在地に設立することは可能です。
 しかし将来、「有限会社アサヒ」を商号変更し、株式会社に移行しようとする場合、すでに「株式会社アサヒ」が同一の本店所在地に存在するので、どちらかの「株式会社アサヒ」の本店を移転しなければなりません。
 この点につき注意が必要です。

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  1. 2008/06/11(水) 10:16:37|
  2. 特例有限会社