Q.当社の総務全般を担当しております。
新設分割により、当社の事業部門を分割して、新会社を設立したいと考えております。
そこで、役員の決定方法として、取締役と監査役については「会社分割計画」に定めるのですが、代表取締役については、新役員による取締役会決議で定めれば宜しいと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・総務担当・男性・30歳代)
A.会社分割による会社設立も含めて、会社設立をする場合、代表取締役の選定機関は、取締役会の有無によって異なります。
まず取締役会を置かなければ、代表取締役の選定機関は発起人になります。
そして会社分割の場合、発起人に当たるのは「分割会社(承継元の会社)」ということになり、実務では定款の附則に定めるという方法が採られています。
次に取締役会を置いた場合、代表取締役の選定機関は「設立時取締役」になります。
ただし、会社が設立される前に取締役会は存在しませんので取締役会決議ではなく、「設立時取締役の互選」によって定めることになります。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official website
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