新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

発起設立と預金口座

Q.会社役員をしております。
 今回、当社と他の株式会社が発起人となって、株式会社を設立することになりました。
 しかし、新しい会社ができる前に、一方の会社がもう一方の会社の預金口座に出資金を入金することに、お互いの会社に抵抗があります。
 そこでお尋ねしたいことは、それぞれの会社の預金口座を出資金の入金先として、2つの預金口座を定めることは可能なのか、ということです。
 ご回答の程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社役員・男性・40歳代)

A.会社法では、発起設立の方法によって、株式会社を設立する場合、金融機関が発行する払込金保管証明書に替えて、預金通帳のコピーを添付する方法によってもできるようになりました。
 そして、発起人が2名いる場合、発起人代表として一人の預金口座を出資金の入金に利用するのであれば、発起人代表は単に預け入れをし、他の発起人は振り込みの方法で出資金の入金を行うことになります。
 しかし、発起人2名がそれぞれの預金口座に出資金の入金ができるように定めることも可能ですので、2通の預金通帳のコピーを添付して、株式会社を発起設立の方法によって設立することも可能です。

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  1. 2008/06/25(水) 17:00:32|
  2. 会社設立

商号使用の禁止と過料の申し立て

Q.当社は、株式会社アスベスト(仮称)という会社で、アスベストの調査・分析・除去工事を主に行っております。
 ところで、当社と同一区内で、当社と同じ会社名で、アスベスト工事を行う会社が最近設立されたことを発見致しました。
 これは明らかに法律に反する行為だと思います。
 この会社に対して、当社と同じ会社名の使用をやめさせるには、裁判で争わなければならないのでしょうか。
 他に方法があれば、ご教授の程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社社長・男性・30歳代)

A.会社法や不正競争防止法に基づき、民事訴訟を提起して、商号使用の差し止めや損害賠償の請求をすることは可能です。
 しかし、裁判を実際に提起するとなると、時間や費用がかかり、本業に影響を及ぼすことも考えられます。
 ところで、会社法では、「他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する」と規定されております。
 よって、民事訴訟を提起する他に、商号を侵害している会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に、過料の申し立てをすることが可能です。
 そして、その会社がその後なお、御社と同一の商号の使用をやめないのであれば、その時に民事訴訟の提起を検討されてはいかがでしょうか。

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  1. 2008/06/18(水) 10:18:43|
  2. 商号

株式会社と特例有限会社

Q.会社社長をしております。
 現在、有限会社アサヒ(仮称)という会社を持っております。
 ところで当初、この会社を株式会社に変更しようと考えていたのですが、熟慮の末、同一商号の株式会社を新たに設立することに致しました。
 そして、この設立自体はできるものと認識しておりますが、何か他に考慮しなければならないことはあるでしょうか。
(埼玉県・会社社長・男性・50歳代)

A.新会社法では、旧商法で行われていた類似商号の規制はなくなりました。
 ただ、同一の本店所在地に、同一の商号の会社を設立することだけはできません。
 そして、「有限会社アサヒ」と「株式会社アサヒ」は同一の商号ではありませんので、同一の本店所在地に設立することは可能です。
 しかし将来、「有限会社アサヒ」を商号変更し、株式会社に移行しようとする場合、すでに「株式会社アサヒ」が同一の本店所在地に存在するので、どちらかの「株式会社アサヒ」の本店を移転しなければなりません。
 この点につき注意が必要です。

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  1. 2008/06/11(水) 10:16:37|
  2. 特例有限会社

新設分割と代表取締役の選定

Q.当社の総務全般を担当しております。
 新設分割により、当社の事業部門を分割して、新会社を設立したいと考えております。
 そこで、役員の決定方法として、取締役と監査役については「会社分割計画」に定めるのですが、代表取締役については、新役員による取締役会決議で定めれば宜しいと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・総務担当・男性・30歳代)

A.会社分割による会社設立も含めて、会社設立をする場合、代表取締役の選定機関は、取締役会の有無によって異なります。
 まず取締役会を置かなければ、代表取締役の選定機関は発起人になります。
 そして会社分割の場合、発起人に当たるのは「分割会社(承継元の会社)」ということになり、実務では定款の附則に定めるという方法が採られています。
 次に取締役会を置いた場合、代表取締役の選定機関は「設立時取締役」になります。
 ただし、会社が設立される前に取締役会は存在しませんので取締役会決議ではなく、「設立時取締役の互選」によって定めることになります。

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  1. 2008/06/04(水) 10:14:21|
  2. 会社分割