Q.当社の総務を担当しております。
先日、当社の株主の一人から、当社の昨年の確定申告書を見せるように請求されました。
それに、理由もはっきりしません。
これは法的に従う必要があるのでしょうか。
(東京都・総務担当・女性・20歳代)
A.議決権または発行済株式の100分の3以上の数を有する株主は、会社に対して、会計帳簿の閲覧または当社を請求することができます。
しかし、「法人税確定申告書の控」は会計帳簿には含まれませんので、御社は会社法上、株主に対して確定申告書の閲覧をさせる義務はありません。
また、仮に会計帳簿に含まれる書類の閲覧請求であっても、株主は閲覧請求理由を明らかにする義務がありますので、御社はこれを拒絶することができます。
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- 2008/03/26(水) 09:59:23|
- 計算書類
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Q.法務部に勤務しております。
昨今、企業独自の防衛策の検討を重要視する声をよく耳に致します。
当社でも、定款の定めを見直し、当社独自の企業防衛策を検討中です。
ところで当社の定款には、取締役の員数として「5名以上とする。」と記載されていますが、これは企業防衛上、問題はないでしょうか。
(東京都・法務部勤務・男性・30歳代)
A.取締役の定員を、現任の取締役の数の2倍未満に制限しておくことをお奨め致します。
たとえば、御社の現任の取締役の数が6名ならば、定員は12名未満となりますので、定款には「10名以内とする。」と定めます。
このように定めれば、仮に敵対的買収者が御社の過半数の株式を取得して、株主総会で敵対的買収者側の取締役が送り込まれる事態に陥ったとしても、その選任は定員の残り4名に留まります。
そうすれば、取締役会における支配権の割合は6対4となり、現経営陣の支配権をかろうじて維持することが可能となります。
ただし時間が経過すれば、敵対的買収者が御社の株式をさらに買い進め、株式の3分の2以上を取得し、定款を変更して取締役の定員を増加させたり、現任の取締役が解任される(取締役の解任決議の要件は特別決議に加重しておくことをお奨め致します。)ことが想定されますので、それまでに、さらなる企業防衛策を進めることになります。
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- 2008/03/19(水) 12:46:52|
- 企業防衛策
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Q.法務部に勤務しております。
昨今、外資系投資ファンドによる日本法人の買収が報じられており、当社でも企業防衛策を検討することになりました。
ところで当社では、取締役の選任または解任方法について、定款に特別な規定を置いておりません。
そこで、企業防衛策を考慮した場合、どのように定めるのが適切なのか、ご教授の程、宜しくお願い致します。
(東京都・法務部勤務・男性・30歳代)
A.旧商法では取締役の解任決議要件は、株主総会の特別決議でしたが、会社法では株主総会の普通決議に緩和されました。
しかし、御社が企業防衛策を考慮するのであれば、定款で取締役の解任決議要件を株主総会の特別決議に加重しておいたほうが宜しいと考えます。
なぜなら、仮に敵対的買収者が議決権の過半数を確保した場合、取締役の解任決議要件を普通決議のままとしていたのでは、現経営陣は敵対的買収者によって、全員解任され、御社は乗っ取られてしまう危険性があるからです。
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- 2008/03/12(水) 12:50:41|
- 企業防衛策
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Q.法務部に勤務しております。
昨今、外資系投資ファンドによる日本法人の買収が報じられており、当社でも企業防衛策を検討することになりました。
ところで、当社では、企業防衛策の一つとして、取締役について期差選任制というものを採用することになりました。
そこで、期差選任制を採用するに当たり、何か特に考慮すべき事項があれば、ご教授の程、宜しくお願い致します。
(東京都・法務部勤務・男性・30歳代)
A.「期差選任制」とは、取締役の員数を半数に分けて、毎年半数ずつ改選していくことにより、敵対的買収者が発行済株式総数の過半数の株式を確保したとしても、1回の定時株主総会で送り込める取締役は半数に留まり、過半数は確保できないことにより、会社の支配権を一度に握ることを回避させるという企業防衛策の一つです。
ところで、通常の会社の定款には、増員及び補欠選任条項というものが置かれており、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期満了と共に終了してしまいます。
そして、御社の定款にも補欠選任条項があると、補欠選任された取締役の任期も在任取締役の任期満了と共に終了してしまい、取締役間に期差が生じなくなってしまいます。
つまり、企業防衛策の一つとして、取締役の期差選任制を採用しようとする場合、まず取締役の補欠選任条項を削除しておく必要があります。
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- 2008/03/05(水) 13:12:38|
- 企業防衛策
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