Q.家族で会社を経営しており、私が代表を務めております。
現在、登記簿には「取締役会設置会社」として登記されておりますが、取締役会を置くメリットが全く感じられません。
そこで、取締役会を廃止したいと思うのですが、廃止するに際して何か問題はあるのでしょうか。
(大阪府・会社社長・男性・50歳代)
A.経営者である、あなたの家族が全ての株式を所有している場合、取締役会を廃止して、全ての権限を株主総会に集中した方が会社を効率的に運営できると考えます。
また、家族を取締役に選任しておけば、代表取締役に事故があった場合、新たに代表取締役を選定することなく、家族に自動的に代表権が付与されるので効率的です。
ただし、この場合、「代表取締役の選定は、取締役の互選による。」旨をあらかじめ定款に定めておく必要があります。
これに対して、あなたの家族以外に第三者が株主として存在する場合、株主総会に全ての権限を委ねてしまうのは危険を伴いますので、取締役会を設置して株主総会の権限を制限しておいたほうが宜しいと考えます。
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- 2007/12/26(水) 09:12:05|
- 取締役(会)
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Q.総務を担当しております。
当社では、今までに取締役会は実際には開催しておらず、担当者が作成した取締役会議事録を担当者が持って回って判子をもらう方法により行っておりました。
そこで現在、当社で検討されているのは、この持ち回り決議に替えて、電子メールでもって決議することは可能なのかということです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
(埼玉県・総務担当・女性・20歳代)
A.旧商法では、取締役会の書面決議や持ち回り決議が禁止され、取締役が物理的に集まることを必要としていました。
しかし新会社法では、取締役会決議を書面又は電子メールによって行うことが可能となりました。
ただし、電子メールをもって取締役会決議を行うには、次の3つの要件が必要です。
(1)電子メールにより取締役会決議を行うことができる旨の定款の定めがあること
(2)取締役の全員が電子メールにより議案に賛成していること
(3)業務監査権を有する監査役が異議を述べないこと
です。
また、代表取締役や業務を執行する取締役は、3ヶ月に1回以上、職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。
よって、この取締役会の持ち回り決議や電子メールによる決議は、3ヶ月を超えて行うことはできませんので、注意が必要です。
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- 2007/12/19(水) 09:19:25|
- 取締役(会)
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Q.私は当社の総務担当をしており、只今、先月開催された取締役会の議事録を作成しております。
ところで、当社の監査役は、監査の範囲を会計に関するものに限定されており、本来、取締役会への出席義務がありません。
しかし、当社の監査役は先月の取締役会には実際出席しております。
そこでこの場合、監査役は取締役会議事録に署名しなければならないのでしょうか。
(東京都・総務担当・男性・30歳代)
A.取締役会に出席した以上は、監査の範囲に関わらず、監査役は取締役会議事録に署名又は記名押印をしなければなりません。
また同様に、会社と取締役個人が取引する場合など、特別利害関係を有する取締役も、決議に加わることはできませんが、取締役会に出席した以上は、署名又は記名押印をしなければなりません。
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- 2007/12/12(水) 09:24:10|
- 取締役(会)
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Q.総務全般を担当しております。
会社法では、株式会社の業務を執行する取締役は、3ヶ月に1回以上、職務の執行状況を取締役会に報告しなければならないとのことです。
ところで、当社の前回の取締役会は平成19年9月11日に開催されました。
この場合、今回開催される取締役会は、平成19年12月11日までに開催されなければならないのでしょうか。
それとも12月中に開催すれば宜しいのでしょうか。
(東京都・総務担当・男性・30歳代)
A.まず「3ヶ月に1回以上」という取締役会への報告義務の規定は、取締役会を開催するペースを示したものではなく、あくまでも期限を定めたものと考えます。
そして、株主総会が決算期から3ヶ月以内に開催しなければならないのと同様に、やはり取締役会も前回から3ヶ月以内に開催しなければならないと考えます。
また、2ヶ月に1度や1ヶ月に1度開催することを禁止する規定はありませんので、3ヶ月を期限と考えて、ゆとりを持って取締役会の開催を計画するべきであると考えます。
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- 2007/12/05(水) 17:16:13|
- 取締役(会)
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