Q.会社役員をしております。
今期の利益配当(剰余金の配当)の時期が近づいておりますが、先月、当社は増資を致しました。
そこで、お尋ねしたいことは、期中に株主となった者については、日割りで配当するべきであると考えますが、いかがでしょうか。
(神奈川県・会社役員・男性・40歳代)
A.会社法では、旧商法で行われていた日割配当を禁止致しました。
これは、剰余金の配当とは、その事業年度に発生した剰余金だけでなく、それ以前の事業年度に発生した剰余金で未配当のものも配当することができるので、日割配当のように、株式の保有期間に応じた配当という考え方は、あまり意味がないことに起因致します。
よって、基準日現在の株主には、株式の発行時期に関わらず、保有株式数に応じて、平等に配当することになります。
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- 2007/09/26(水) 02:43:08|
- 株式
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Q.会社社長をしております。
この度、当社では取締役を1名増員することになりました。
ところで、当社は取締役会を置かない株式会社ですので、取締役の就任承諾書には、実印を押印し、さらに市区町村長発行の印鑑証明書が必要だと考えます。
ただ、印鑑証明書は発行から3ヶ月を経過してしまっております。
しかし、発行日から就任承諾の日との間が3ヶ月以内であれば問題ないと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・会社社長・女性・30歳代)
A.3ヶ月という印鑑証明書の発行期限は、発行日から就任承諾の日までの期限ではなく、発行日から登記申請日までの期限を指します。
つまり、御社の場合、発行期限として、既に3ヶ月を経過してしまっております。
ところで、取締役会を置かない株式会社において、取締役の就任承諾書には、確かに実印を押印し、さらに市区町村長発行の印鑑証明書が必要なのですが、そもそも3ヶ月という発行期限はありません。
よって、その印鑑証明書を使用することについて問題はありません。
尚、会社の登記において、3ヶ月という印鑑証明書の発行期限を要する場合は、
(1)会社設立における定款認証の際の発起人の市区町村長発行の印鑑証明書
(2)会社代表者が会社の印鑑を届け出る場合に印鑑届書に添付する市区町村長発行の印鑑証明書
のみということになります。
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- 2007/09/19(水) 10:11:15|
- 取締役(会)
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Q.総務を担当しております。
当社は現在、1億円の増資を検討しております。
この場合、関東財務局に書類を提出する必要があると考えます。
ところで、今回の増資に応じて頂く出資者の方は1名ですので、証券取引法上の「募集」には該当しないと考えます。
よって、関東財務局に提出する書類は「有価証券届出書」ではなく「有価証券通知書」で足りると考えます。
そこでお尋ねしたいことは、増資を決議する株主総会議事録には、「募集株式の発行の件」としては問題があるかどうかということです。
「募集」という文言を用いても宜しいのでしょうか。
あるいは用いなければならないのでしょうか。
(東京都・総務担当・女性・30歳代)
A.証券取引法により、1億円以上の発行価額の株式を発行する場合、財務局に「有価証券通知書」を提出する必要があります。
さらに、出資者が50名以上の場合、「有価証券通知書」の提出に代えて、「有価証券届出書」の提出が必要になります。
そこで御社の場合、出資者が50名未満ですので、たとえ増資を決議する株主総会議事録に、「募集株式の発行の件」と記載されていたとしても、証券取引法上の「募集」には該当しないので、「有価証券届出書」ではなく「有価証券通知書」で足りると考えます。
ただし、御社が上場会社であれば、出資者の数に関係なく、証券取引法上の「募集」に該当しますので、「有価証券届出書」の提出が必要になります。
いずれの場合にせよ、増資を決議する株主総会議事録には、「募集株式の発行の件」と記載しても問題はありません。
むしろ新会社法上、そう記載するほうが望ましいと考えます。
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- 2007/09/12(水) 10:07:59|
- 増資・減資
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Q.会社社長をしております。
当社では、業績が好調な部門を独立させ、別会社化することで、金融機関から新たに融資を受ける計画をしております。
そこで、一日も早く部門を独立させたいと考えているのですが、最短でどのくらいの期間をみておけば宜しいのでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・40歳代)
A.社内の一部門を独立させ、別会社にする方法には、
(1)従来の方法で新たに会社を設立し、その会社に既存の会社の営業を譲渡する
方法
(2)会社分割による方法
が挙げられます。
そして、両者を比較した場合、会社分割による方法のほうが、時間やコストの面で有利であると言えます。
そこで、会社分割の手続に絞って、最短の期間を考察してみたいと思います。
まず、会社分割の手続きにおいては、既存の会社の債権者を保護するために、原則として、官報に公告をしなければならず、この公告の期間は1ヶ月以上の期間を要します。
しかし、会社分割によって設立される新会社の債務を既存の会社が従前どおり引き受けるか、または既存の会社が新会社と重畳的に債務を引き受けることにすれば、この債権者保護手続を省略することができます。
次に、既存の会社が新会社に承継させる資産の割合を、既存の会社の総資産の20%以下に留めておけば、既存の会社の株主総会を省略し、取締役会決議で代替することが可能になります。
これは簡易分割と呼ばれるものです。
つまり結論として、御社が会社分割の方法を採用し、債権者保護手続を省略し、さらに簡易分割を行うことができれば、最短で、分割計画書の作成や取締役会決議にかかる時間のみを考慮すればよいことになります。
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- 2007/09/05(水) 05:57:09|
- 会社分割
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