Q.法務部に勤務しております。
昨今、外資系投資ファンドによる日本法人の買収が報じられており、当社でも企業防衛策を検討することになりました。
ところで、新会社法では、黄金株という拒否権付株式を発行できると聞きました。
そこで当社では企業防衛策として、黄金株を発行し、これにさらに株式譲渡制限を付加して、当社の友好的株主に割り当てようと考えております。
つまり、黄金株を発行しておけば、企業防衛として完璧であると思うのですが、特に何か問題はあるでしょうか。
(東京都・法務担当・男性・30歳代)
A.「黄金株」すなわち「拒否権付株式」とは、株主総会決議のほかに、種類株主総会という株主総会の決議も必要とする株式です。
そして、黄金株を友好的第三者に割り当てることにより、敵対的買収者が議決権の過半数を取得していても、友好的第三者の意思に反して、議案を可決することができないといった強力な株式です。
ただし、その強力さ故に、証券取引所によって利用を制限される可能性が高いと言われています。
また、黄金株などの種類株式を発行するためには、定款変更決議が必要なため、株主総会の特別決議を要しますが、企業防衛策を必要とする会社は、特別決議に必要な賛成を得られないことが多いというのが実情です。
これに対し、新株予約権を利用した企業防衛策は、株主以外の者に対する有利発行でなければ、取締役会決議のみで導入できるので、黄金株を利用した企業防衛策よりも現実的であると考えます。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official websitehttp://www.ohyama-office.comメールマガジン『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』は、 『まぐまぐ!』から毎週月曜日配信中です。http://www.mag2.com/m/0000218385.html
- 2007/08/29(水) 13:27:21|
- 企業防衛策
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Q.法務部に勤務しております。
当社は新株予約権を発行しておりますが、この度、新株予約権者の1人が、役員を辞任し、新株予約権の取得条件に該当することになりました。
そこで、お尋ねしたいことは、その新株予約権を当社が取得した後、すぐに消却しなければならないかということです。
できれば、取得した後に、他の役員に再度、割り当てたいと考えております。
宜しくお願い致します。
(東京都・法務担当・男性・30歳代)
A.旧商法においては、会社が新株予約権を取得することは、新株予約権を消却することのみを意味しておりました。
しかし、新会社法においては、会社が新株予約権を取得した後、自己新株予約権として保有することができるだけでなく、消却または譲渡することができるようになりました。
つまり、御社が新株予約権を取得した後に、他の役員に再度、割り当てることも可能です。
ただし、自己新株予約権を行使することはできません。
これを認めると会社財産によって株式の払い込みをすることになり、資本の空洞化が生じるからとされています。
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- 2007/08/22(水) 04:32:38|
- 新株予約権
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Q.会社役員をしております。
当社が発行している新株予約権には「当社の役員であること」という行使条件があります。
そして先日、新株予約権者の1人が役員を辞任し、新株予約権の行使条件にあてはまらなくなりました。
この場合、その新株予約権を当社が取得することはできないのでしょうか。
当社が取得した後、再度の割り当てを検討しております。
(神奈川県・会社役員・男性・50歳代)
A.まず、御社の新株予約権に「当社の役員であること」という行使条件があっても、他の役員によって行使される可能性があれば、御社が取得する以前に、その新株予約権が消滅してしまうことはありません。
そして、御社はその新株予約権を取得した後、他の役員に交付することができるとされています。
ただし、御社の新株予約権に「当社の役員でなくなったこと」という取得条件があることが前提となります。
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- 2007/08/15(水) 04:27:45|
- 新株予約権
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Q.会社役員をしております。
当社は、設立当初から、株主を株主名簿できちんと管理しており、特に株券は発行しておりませんでした。
しかし、つい最近気付いたのですが、登記簿に「株券を発行する旨の定め」として、「当会社の株式については、株券を発行する」と記載されております。
これは法律が変わって、株券を必ず発行するように定められたのでしょうか。
また、発行しないと何か刑罰が科せられるのでしょうか。
(埼玉県・会社役員・男性・40歳代)
A.旧商法では、株券発行を原則としていました。
しかし新会社法では、逆に株券不発行を原則とし、例外として株券を発行する会社に限り、「株券を発行する旨の定め」が登記事項となりました。
また、旧商法時代から存在する株式会社で、株券不発行の登記をしていない会社は、株券を発行する会社ですから、登記官の職権で「株券を発行する旨の定め」が登記されてしまいました。
つまり、御社はこれに該当すると思われます。
ただし、そのように登記されていても旧商法時代と同様に、株式譲渡制限会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しなくてもよいので、御社は違法な状態にはありません。
よって、特に刑罰が科せられることはありません。
尚、御社の場合、会社の実態と登記簿の内容を合わせるために、「株券を発行する旨の定め」を廃止したほうが宜しいと考えます。
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- 2007/08/08(水) 14:43:42|
- 株式
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Q.会社社長をしております。
訳あって、今の会社と同一の社名で、本社も同一の場所で、別会社をすぐに立ち上げなければならなくなりました。
今の会社は解散手続きに入っておりますので、問題はないと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・40歳代)
A.既存の会社と同一の商号で、同一の本店所在地に、別の会社を設立することはできません。
そして、既存の会社が解散をし、清算会社となってもこれは変わりません。
しかし、既存の会社の商号または本店所在地を変更してしまえば問題はなくなります。
ただし、ここで、清算会社において、商号または本店所在地などの定款事項を変更できるかどうかが問題となります。
ところで、旧商法では、清算会社の本店を変更することは問題ありませんでしたが、商号変更についてははっきりしておりませんでした。
しかし、新会社法が施行され、剰余金の分配や自己株式の取得以外は、清算会社でもできるようになりました。
つまり、現在お持ちの会社の商号または本店所在地を変更してしまえば、すぐに別会社を設立することが可能になることになります。
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- 2007/08/01(水) 23:24:11|
- 解散・清算
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