新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

譲渡制限株式の売渡請求の撤回

Q.会社の総務を担当しております。
 当社の株主の一人が亡くなり、息子さんが株主の地位を相続されました。
 ところで当社には、「株式を相続によって取得した者に対する売渡請求」の定めがあるので、早速、その息子さんに対して売渡請求を行いました。
 しかし、後日、その息子さんが当社の株主になることに関して、特に問題はないと判断され、この売渡請求を撤回することになりました。
 この撤回は法的に可能なのでしょうか。
(東京都・総務担当・女性・30歳代)

A.株主に相続が発生してから1年以内であれば、撤回することができます。
 ただし、株式の売渡しの効力が発生した後は撤回することはできません。
 つまり、御社が株券発行会社であれば、御社が株券の交付を受けるまで、御社が株券「不」発行会社であれば、株式の売買価格が決まるまで、ということになります。

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  1. 2006/09/27(水) 05:25:39|
  2. 株式

会社法の施行に伴う定款の変更

Q.株式会社を経営しております。
 会社に関する法律の改正があってから、だいぶ日が経ちますが、当社では定款などの会社関係書類の見直しを一切行っておりません。
 聞くところによると、「みなし規定」なるものにより、会社関係書類は全て適法に変更されているということです。
 よって、これらをこのまま放っておいても問題ないと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・50歳代)

A.確かに法律の改正による混乱を防ぐために、整備法という法律によって、御社の登記簿は職権で変更され、御社の定款は新会社法に合わせて変更されたとみなされています。
 しかし、御社の株主から定款の閲覧請求があった場合、または役所や金融機関から定款の提出を求められた場合、「整備法という法律によって、当社の定款は適法に変更されています。」と主張するわけにはいきません。
 やはり、対外的な説明のために、定款は早急に整理されて、株主総会で定款変更に関する承認決議を行う必要があります。

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  1. 2006/09/20(水) 05:28:07|
  2. 定款

職務執行者の資格

Q.投資ファンド会社を経営しております。
 当社は近く、SPC(特別目的会社)として、LLC(合同会社)の設立を計画しております。
 その際に、LLCの代表社員には当社がなるのですが、職務執行者には当社の顧問税理士の先生が就任する予定でおります。
 LLCの代表社員の職務執行者は、当社の役員または従業員でなくても大丈夫でしょうか。
 代表社員である当社に関係のない者が就任しても宜しいのでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・30歳代)

A.LLCの代表社員が法人である場合、職務執行者を定めなければなりませんが、職務執行者の資格に制限はありません。
 よって、当該法人の顧問弁護士、顧問税理士または経営コンサルタントなど、当該法人の役員や従業員でない者を職務執行者に指定しても問題はありません。

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  1. 2006/09/13(水) 16:26:07|
  2. LLC・LLP・LPS

有限責任中間法人の基金拠出払込金保管証明書

Q.現在、有限責任中間法人の設立を計画しております。
 ところで、株式会社の設立の際は、銀行が発行する払込金保管証明書の代わりに、預金通帳の写しを資本金の払い込みの証明書とすることができるようになったようです。
 では、有限責任中間法人の設立においても、預金通帳の写しを利用することは可能なのでしょうか。
 それとも、やはり銀行が発行した払込金保管証明書が必要なのでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・30歳代)

A.金融機関が発行した「基金拠出払込金保管証明書」又は「基金拠出申込取扱証明書」が必要となります。
 確かに、株式会社の発起設立の際には、金融機関が発行した払込金保管証明書を添付せず、払い込まれた預金通帳のコピーを合綴した「払込があったことを証する書面」でも設立登記をすることが可能になりました。
 しかし、有限責任中間法人の設立については、従来通り金融機関発行の証明書が登記の添付書類として必要になります。

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  1. 2006/09/06(水) 17:02:46|
  2. 有限責任中間法人