Q.最近、当社は業務の電子化を行っております。
そして、今まできちんと行っていなかった決算公告を、この電子化を機会にきちんと行おうと考えております。
そこで、インターネットを利用した電子公告というものを検討しております。
ただし、無駄な費用はできるだけかけたくありません。
(横浜市・総務担当・男性・40歳代)
A.現在、公告方法には、1.官報、2.日刊新聞紙、3.電子公告の3つの方法があります。
そして費用は、官報公告では約6万円から12万円、日刊新聞紙では約60万円、電子公告では約20万円程です。
この20万円という金額は、インターネット上に適正に掲載されているかどうか調査機関が調査するための費用です。
ただし、決算公告のみを電子公告で行う場合は調査機関の調査は必要ありませんので、かかる費用は貸借対照表をインターネット上に掲載するための費用のみということになります。
つまり、費用の面のみを考慮すると、公告方法は官報としておき、決算公告に関しては電子公告としておけば、最も安上がりになると考えます。
尚、決算公告を電子公告とする場合、官報公告のように貸借対照表の要旨だけでなく、貸借対照表の全文をインターネット上に記載しなければならないので、これを避ける会社が多いと言われております。
何だかせっかくの御社の電子化の推進に水を差すような回答になってしまいました。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official websitehttp://www.ohyama-office.comメールマガジン『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』は、 『まぐまぐ!』から毎週月曜日配信中です。http://www.mag2.com/m/0000218385.html
- 2006/04/26(水) 19:19:43|
- 決算公告
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Q.法務担当をしております。
当社の監査役の中に「社外監査役」の者がおり、会社の登記簿にも、その者は「社外監査役」と登記されております。
また、当初の株主総会議事録や取締役会議事録の記名押印欄には、その者の肩書きは「常勤監査役」とされております。
そこでお尋ねしたいことは、「社外」という立場と「常勤」という立場は、矛盾しないかということです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
(東京都・法務担当・男性・30歳代)
A.まず、「社外監査役」の「社外」とは、会社の業務執行者から形式的に独立しているかどうかということに着目したものであるのに対して、「常勤」とは、実際の勤務状況に着目したものであります。
例えば、御社の監査役の方が、御社の営業時間中、御社で勤務をしており、さらに会社執行部の支配から形式的に独立していれば、その方は「常勤」の「社外監査役」ということになり、両者の立場は矛盾しません。
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- 2006/04/19(水) 18:18:28|
- 監査役(会)
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Q.会社員をしております。
バブル期に購入したマンションをこの度、売却することに致しました。
しかし、購入時の代金よりもかなり安く売ることになってしまったため、利益は全くありません。
この場合、年度末に確定申告をする必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
また、あえて確定申告することによるメリットはあるのでしょうか。
(東京都・会社員・女性・30歳代)
A.不動産を売却したことにより利益が出た場合、所得税と住民税が課税されますので、確定申告する義務が生じます。
しかし、マイナスの場合は確定申告する義務は生じません。
ただし、売った不動産がマイホームで、一定の要件を満たした場合、給与所得などのプラス分と相殺することができます。
たとえば、あなたのような給与所得者であれば、給与から源泉徴収されていた所得税が還付されたり、今後納めるべき税金を減少させることができます。
そして、この「損益通算」という制度を利用するためには確定申告をする必要があります。
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- 2006/04/12(水) 15:38:05|
- 不動産
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Q.この度、住宅ローンを組んで、念願の分譲マンションを購入致しました。
ところで、不動産を購入した場合、不動産取得税という税金を国に納めなければならないと伺いました。
これは購入後すぐに税務署に申告に行かなければいけないものなのでしょうか。
もしも、期限までに申告しなかった場合、罰則などはあるのでしょうか。
(東京都・会社員・女性・30歳代)
A.まず、不動産取得税は国に納める税金ではなく、都道府県に納める都道府県税ですので、申告先は税務署ではなく、東京都の場合、都税事務所になります。
そして、マンションを購入した日から30日以内に、マンションの所在地を管轄する都税事務所に申告をしなければなりません。
ただし、法務局に所有権移転の登記をすれば、その情報は都税事務所にも送られますので、待っていれば半年後くらいに、都税事務所から「不動産取得税のお知らせ」という通知が送られてきます。
そして、その1ヶ月後くらいに都税事務所から送られてくる「不動産取得税の納税通知書」に従って、納期限までに都税事務所または金融機関に不動産取得税を納めることになります。
つまり、30日以内に都税事務所に申告しなかったとしても、特に罰則が課せられることはありませんので、ご安心下さい。
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- 2006/04/05(水) 15:32:17|
- 不動産
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