新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

新設分割異議申述書

Q.入会しているゴルフ場が事業譲渡、身売りすることになりました。
 そこで、入会金返還の請求を会社に出そうとしたところ、会社から新設分割についての異議申述のご催告の案内が届きました。
 催告書には「事業に関する権利義務を承継させることを決議しました。この分割に異議があれば申し出てください。」とあります。
 入会金返還を旧の会社に請求したいのですがどうすればいいでしょうか。よろしくお願いします。
(香川県・男性)

A.債権者が会社分割について、期間内に異議を述べた時は、会社はその者に弁済し、もしくは相当の担保を供し、またはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社に相当の財産を信託しなければ、会社分割手続を進めることはできません。
 これを無視して会社分割手続を完了させても、債権者から分割無効の訴えを提起されてしまいます。
 「新設分割異議申述書」を内容証明郵便で会社宛に送付すれば、会社は入会金返還に応じてくれるものと思われます。

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  1. 2006/02/22(水) 11:41:47|
  2. 会社分割

代表者の住所

Q.今度、株式会社を設立して、私が代表者になるのですが、登記簿の代表者の欄に、できれば私の住所のマンション名と部屋番号を載せないで欲しいのですが、可能でしょうか。
 印鑑証明書には、マンション名と部屋番号が記載されております。
(東京都・会社員・女性・20歳代)

A.印鑑証明書に「東京都○○区○○1丁目2番3−○○○号」や
「東京都○○区○○1丁目2番3号 ○○マンション○○○」と記載されていても、「東京都○○区○○一丁目2番3号」と登記することができます。

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  1. 2006/02/15(水) 14:34:30|
  2. 登記

株式譲渡制限契約

Q.上場会社で、総務を担当しております。
 この度、当社は株主との間で株主間契約なるものを結び、当社の株式を譲渡するには当社の承諾を要する旨の、株式譲渡制限契約を定めようと考えております。
 しかし、当社のような上場会社でも、このような契約は法的に有効なのでしょうか。
(東京都・総務担当・男性・30歳代)

A.上場会社のような、株式に譲渡制限のない会社であっても、会社と株主との間で結んだ株式譲渡制限契約は有効です。
 しかし、この契約をもって第三者をも拘束することはできません。
 つまり、会社の承諾なくして株主が株式を第三者に譲渡してしまっても、この譲渡は成立してしまいます。
 またその場合、その第三者が御社の株主間契約書に株式譲渡制限契約の条項があることを知っていたか、知らなかったかによって、結論が異なることはありません。
 結局、株式譲渡の法的な効果が複雑になるだけなので、あまりお薦めはできません。

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  1. 2006/02/08(水) 11:44:10|
  2. 株式

相続登記の懈怠

Q.会社員をしております。
 10年ほど前に、夫が病気で亡くなりました。
 現在、私と子供が住んでいる自宅の土地と建物の名義は夫のままで、夫が亡くなった時から何もしておりません。
 登記手続などを放っておいた場合、何か問題はあるのでしょうか。
(東京都・会社員・女性・40歳代)

A.相続の登記手続を長期間放っておいた後に、法務局に相続登記を申請する際に、添付する書類が通常よりも多くなってしまうことがあげられると考えます。
 まず、亡くなられた方が不動産の名義を取得した後に、住所を頻繁に移転していた場合、相続登記の申請には、亡くなられた方の「除住民票」や「戸籍の除附票」といった書類を市区町村から取り寄せなければならない場合があります。
 しかし、市区町村はこれらの書類を死亡後5年で廃棄してしまいますので、その後は取得することができなくなります。
 そのために、これらの書類に替わる証明書を用意しなければなりません。
 そして、これらの代替書類は、法務局によって取扱いが異なりますので、事前の問い合わせも必要になります。

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  1. 2006/02/01(水) 11:37:11|
  2. 相続