Q.会社員をしております。
昨年、父が亡くなりました。
父の相続財産はさほどでもないのですが、祖父は資産家で土地や建物を多数、所有しておりました。
そして、祖父が数年前に亡くなった際に、相続手続などを何も行っていないことがわかりました。
このままにしておいて、何か問題はあるのでしょうか。
(東京都・会社員・男性・30歳代)
A.あなたのお祖父さんが死亡して、すぐに遺産分割協議をしていれば、お祖父さんの妻と子供といった「法定相続人」だけで協議をすれば済んでいました。
しかし、相続手続を放っておいた結果、お父さんの代にも相続が発生してしまいました。
その結果、お祖父さんの相続であるにも関わらず、あなたのお母さんやあなたが遺産分割協議に加わらなければならなくなってしまいました。
さらに、お祖父さんにの他に子供がいて、その方が既に亡くなっている場合、同様にその方の配偶者や子供を捜して、協議に加わってもらわなければならなくなります。
つまり、自分の配偶者や子供に余計な苦労を負わせないためにも、相続手続はできるだけ早く行うことが賢明であると考えます。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official websitehttp://www.ohyama-office.comメールマガジン『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』は、 『まぐまぐ!』から毎週月曜日配信中です。http://www.mag2.com/m/0000218385.html
- 2006/01/25(水) 17:31:31|
- 相続
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Q.先日、病気療養中の夫が亡くなりました。
ところで、夫は妻である私を受取人とする生命保険に加入しておりました。
この死亡保険金は、夫の相続財産に含まれるのでしょうか。
そして、相続税の対象になるのでしょうか。
(東京都・専業主婦・女性・40歳代)
A.まず、死亡保険金が相続財産に含まれるかどうかについては、保険金の受取人が亡くなった方ご本人か、そうでないかによって異なります。
受取人がご本人の場合は相続財産に含まれますが、ご本人以外の場合は相続財産に含まれません。
次に、相続税の対象となるかどうかについてですが、受取人がご本人以外の死亡保険金であっても、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
つまり、民法と相続税法では、死亡保険金についての考え方が異なりますので注意が必要です。
結局、あなたの場合、ご主人の死亡保険金は相続財産には含まれませんが、相続税の課税対象には含まれるということになります。
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- 2006/01/18(水) 02:50:20|
- 相続
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Q.昨年まで会社役員をしていたのですが、経営者との経営方針の違いから、昨年末をもって取締役を辞任致しました。
そして経営者に、私の取締役の登記を早く消すようにと要求しているのですが、辞任の登記を入れる様子が全くありません。
このまま会社に何かあった場合、私は取締役としての責任を負わされてしまうのでしょうか。
何か良い方法があればアドバイスの程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社員・男性・50歳代)
A.取締役を辞任した者が、会社代表者に対して、登記をそのままのしておくことについて承諾をしていた場合は、取締役としての責任を免れることはできません。
しかし、あなたの場合、会社代表者に対し、辞任登記の要求をしていますので、会社債権者から個人責任を追及されることはありません。
ただし、口頭や電話連絡ではその証明になりませんので、「辞任登記手続催告書」を内容証明郵便で会社代表者に送付しておくことをお勧め致します。
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- 2006/01/11(水) 16:13:23|
- 取締役(会)
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Q.会社で経理事務をしております。
先日、親会社が会社更生法の適用を受け、当社の社長が交代致しました。
そして同じ頃、上司から名義だけ当社の取締役になってくれないかとお願いを受けました。
上司は代表者は別の人がなっているので、私には迷惑はかからないと言うのですが、簡単に受けてしまっても問題はないでしょうか。
(東京都・会社員・女性・30歳代)
A.たとえ、名目上の取締役であっても、取締役として登記されることを承諾してしまえば、取締役としての責任を負います。
また、親会社が会社更生法の適用を受けたとのことですが、子会社も結局同じ道を辿ってしまうことが多いようです。
つまり仮に将来、御社の経営が行き詰まった場合、あなたは会社債権者から、会社の債務について個人責任を負わされる可能性があります。
よって、取締役の就任について、たとえ上司からの命令であっても、安易に引き受けないほうが宜しいと考えます。
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- 2006/01/04(水) 17:59:57|
- 取締役(会)
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