Q.不動産会社を経営しております。
当社の管理するアパートの住人が室内で病死しました。
その後、身内や血縁関係の人がいないかどうか調査しましたが全く存在しません。
貸室は残置物を処分し、リフォームして貸主に返還しなければなりません。
その中で、銀行預金の処理なのですが、相続する人が全くいない場合、どうすればよいのでしょうか。
また、残置物の処分やリフォーム工事代金が必要となるのですが、その預金を充当することはできないのでしょうか。
その際、銀行手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・40歳代)
A.亡くなった方に相続人がいることが明らかでない場合、その相続財産は亡○○の相続財産法人となります。
そして、この相続財産法人の財産を処分するには、まず債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをしなければなりません。
次に、相続財産管理人が亡くなった方に代わって、相続財産(銀行預金)からリフォーム工事業者などの債権者に対して清算手続を行います。
また、清算後残った財産は特別に縁故があった者または国の財産になります。
尚、全ての手続が終わるのに1年くらいかかります。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official websitehttp://www.ohyama-office.comメールマガジン『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』は、 『まぐまぐ!』から毎週月曜日配信中です。http://www.mag2.com/m/0000218385.html
- 2005/12/28(水) 09:42:06|
- 不動産
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Q.現在、出版社の設立を計画しております。
ただ、経営が軌道に乗るまで、経費はできるだけ抑えたいと考えております。
そこで、私の父親が不動産関係の株式会社を経営しているのですが、その会社の支社として、出版社を設立することはできないでしょうか。
そのほうが、費用の面でメリットがあると考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・起業準備中・男性・30歳代)
A.支社のことを新会社法では「支店」と言います。
株式会社が支店を置くことはできます。ただし、本店と支店とで商号(会社の名称)を使い分けることはできませんので、「○○不動産株式会社」という商号で出版業を営まなければならなくなります。
つまり、初期投資の面だけを考えますと、会社を新たに興すよりも、支店を設置するほうが有利であることは確かです。
しかし、営業について考慮致しますと、出版社としての商号を使用したほうが有利であることは明らかです。
よって、多少費用がかかっても、出版社として新たに会社を興したほうが、長期的なメリットは大きいと考えます。
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- 2005/12/21(水) 09:54:50|
- 商号
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Q.株式会社を経営しております。
当社はこの度、サイトの立ち上げに伴い、当社の公告方法を従来の官報公告から電子公告に変更しようと考えております。
そこで、その際登記するアドレスとしては、具体的に公告が掲載されるページのアドレスを記載しなければならないのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社社長・男性・50歳代)
A.リンク先のアドレスまで登記してしまうと、リンク先のページを変更した都度、登記をし直さなければなりません。
しかし、トップページのアドレスまでで止めておけば、無用な変更登記を省略することができ、経費の節約になります。
これは、会社の本店所在場所を、ビル名や部屋番号などを省略して登記することと同じ考え方です。
ところで、電子公告の導入で注意して頂きたいことは費用の面です。
決算公告のみを電子公告で行う場合にかかる費用は貸借対照表をインターネット上に掲載するだけですので、特に費用がかかることはありません。
しかし、それ以外の公告、例えば株式分割手続における基準日公告では、公告がインターネット上に適正に掲載されているかどうか調査機関に調査してもらうために、1回につき約20万円の費用を調査機関に支払わなければなりません。
つまり、この点を考慮した場合、全ての公告を電子公告にするのではなく、とりあえず会社の公告方法は官報としておき、決算公告に関しては電子公告としておく方法もご検討に値すると考えます。
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- 2005/12/14(水) 17:05:28|
- 決算公告
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Q.1年程前、当時勤めていた会社が、取引先からの信用を増すために増資を致しました。
その際、当時の社長に頼まれて、私は株主としての名義を貸与致しました。
しかし昨年、私は意に反し、この会社を解雇されてしまいました。
そこで、ご質問したいのは、この会社に対して私が株主であることを主張できるかどうかということです。
尚、この会社は、元々株券を発行していないので、私の手元に株券はありませんが、当時の株主名簿のコピーはあります。
(東京都・会社員・男性・40歳代)
A.このような他人名義の株式(名義株)が、名義を貸した者、借りた者のどちらに帰属するのかは、名義の如何を問わず、実質的に判断されることになります。
つまり、社長があなたの承諾を得てあなたの名義を借りた目的は、取引先からの信用を増すため増資であり、払い込みも社長が行っていることから判断すると、実質的な株主は、あなたではなく社長であると思われます。
よって残念ながら、会社に対してあなたが株主であると主張することはできないと考えます。
また、株主名簿の存在の有無によって結果が変わることもないと考えます。
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- 2005/12/07(水) 13:32:05|
- 株式
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