Q.会社役員をしております。
当社は新たに子会社を設立することになりました。
ただし、当社が直接、発起人として関与することには問題があります。
そこで、投資事業有限責任組合を介して、新会社を設立したいと考えております。
このように、組合を介して株式会社を設立することは可能なのか、ご質問致します。
(神奈川県・会社役員・男性・30歳代)
A.投資事業有限責任組合などの法人格なき組合や権利能力なき社団が、株式会社の発起人になることはできません。
しかし、どうしても法人格なき組合を介して株式会社を設立したいのであれば、設立される株式会社の定款には、あくまでも組合員個人を発起人として定め、付加的に組合の名称を冠することは可能であると考えます。
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- 2008/07/02(水) 17:03:06|
- 会社設立
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Q.会社役員をしております。
今回、当社と他の株式会社が発起人となって、株式会社を設立することになりました。
しかし、新しい会社ができる前に、一方の会社がもう一方の会社の預金口座に出資金を入金することに、お互いの会社に抵抗があります。
そこでお尋ねしたいことは、それぞれの会社の預金口座を出資金の入金先として、2つの預金口座を定めることは可能なのか、ということです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社役員・男性・40歳代)
A.会社法では、発起設立の方法によって、株式会社を設立する場合、金融機関が発行する払込金保管証明書に替えて、預金通帳のコピーを添付する方法によってもできるようになりました。
そして、発起人が2名いる場合、発起人代表として一人の預金口座を出資金の入金に利用するのであれば、発起人代表は単に預け入れをし、他の発起人は振り込みの方法で出資金の入金を行うことになります。
しかし、発起人2名がそれぞれの預金口座に出資金の入金ができるように定めることも可能ですので、2通の預金通帳のコピーを添付して、株式会社を発起設立の方法によって設立することも可能です。
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- 2008/06/25(水) 17:00:32|
- 会社設立
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Q.会社役員をしております。
この度、当社は新たに子会社を設立することになりました。
そして、発起人である当社の預金口座には、新会社の資本金である1000万円がすでに預金されております。
そこで、お尋ねしたいことは、新会社の設立日からすぐに、この資本金を新会社の運用に回すことができるか、ということです。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
(岐阜県・会社役員・男性・40歳代)
A.まず、会社法では、発起設立の方法によって株式会社を設立する場合、金融機関が発行する払込金保管証明書に替えて、預金通帳のコピーを添付する方法によってもできるようになりました。
ただし、新会社の資本金の額に相当する残高が、発起人の預金口座にあるだけでは足りず、新会社の定款認証日より後の日付で、出資金の入金の事実を確認できなければなりません。
よって御社の場合、新会社の定款認証後、一旦1000万円を払い出して、再度預け入れることが必要になると考えます。
次に、新会社の設立日からすぐに、出資金を新会社の運用に回したいとのことですが、出資金を新会社の資本金として運用するには、新会社の預金口座を作らなければなりません。
そして、新たに会社の預金口座を作るには、新会社の登記簿謄本、印鑑証明書などを金融機関に提出しなければならず、その後、出資金を新会社の預金口座に移管して初めて、新会社の資本金として運用することができるようになります。
ところで、法務局に会社設立の登記を申請して、登記簿謄本と印鑑証明書が取得できるようになるまでには、登記申請日(会社設立日)から1、2週間を要します。
よって、新会社の設立日からすぐに、出資金を新会社の運用に回すことは困難であると思われます。
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- 2006/11/18(土) 02:08:11|
- 会社設立
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Q.現在、株式会社での起業を考えております。
現在、資本金が1000万円なくても会社が作れるとのことですが、かえってどのくらいにするのがよいのか決めかねております。
1000万円は用意できないにしても、1万円で作るのもどうかなあと思います。
(東京都・起業準備中・男性・30歳代)
A.まず、税金の面から考慮すると、資本金が1000万円未満の場合、設立2期目までは消費税の免税事業者になることができ、消費税を納める必要がありません。
そして、法人住民税の均等割額は、資本金の額が1000万円以下は7万円で、これを超えると18万円以上になってしまいます。
次に、金融機関からの融資について考慮すると、一般的に融資額の上限は、資本金の額の3倍とされているようです。
よって、設立当初の資本金は1000万円未満の内、必要な運転資金と希望する借入金とのバランスで決定すれば宜しいと考えます。
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- 2006/05/17(水) 05:43:59|
- 会社設立
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Q.現在、個人事業を法人化することを検討しています。
そして、現在の事業を株式会社として引き継げば、仮に事業に失敗したとしても、私個人の財産にまで責任は及ばないと思いますが、いかがでしょうか。
(東京都・起業準備中・男性・30歳代)
A.個人事業を法人化した場合、あなたは「株主」と「会社代表者」という2つの立場を有することになります。
まず、株式会社においては、「出資者である株主は、出資額を限度として責任を負う。」という有限責任が原則ですので、あなたは株主として、出資額以上の責任を負うことはありません。
しかし、事業の失敗を招いた行為が法人格の濫用にあたり、裁判で法人格を否認された場合、会社代表者として責任追及されることがあります。
また、金融機関から事業資金を借り入れる場合、必ず会社代表者の個人保証や不動産担保を要求されますので、「事実上、株式会社の責任は、あなた個人の財産に及ぶ。」と考えていた方が宜しいと考えます。
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- 2006/03/01(水) 15:17:35|
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