新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

会計帳簿の閲覧謄写請求権

Q.当社の総務を担当しております。
 先日、当社の株主の一人から、当社の昨年の確定申告書を見せるように請求されました。
 それに、理由もはっきりしません。
 これは法的に従う必要があるのでしょうか。
(東京都・総務担当・女性・20歳代)

A.議決権または発行済株式の100分の3以上の数を有する株主は、会社に対して、会計帳簿の閲覧または当社を請求することができます。
 しかし、「法人税確定申告書の控」は会計帳簿には含まれませんので、御社は会社法上、株主に対して確定申告書の閲覧をさせる義務はありません。
 また、仮に会計帳簿に含まれる書類の閲覧請求であっても、株主は閲覧請求理由を明らかにする義務がありますので、御社はこれを拒絶することができます。

司法書士 大山雄次郎 事務所 official website
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http://www.mag2.com/m/0000218385.html


  1. 2008/03/26(水) 09:59:23|
  2. 計算書類

計算書類の確定手続き

Q.会社役員をしております。
 (平成20年)3月に開催される定時株主総会に向けて現在、当社では計算書類を作成しております。
 今後のスケジュールとしては、取締役会の承認を受けて、監査法人の監査と進んでいくと認識しておりました。
 しかし、法律が改正されて、この順序は変更になったのでしょうか。
(石川県・会社役員・男性・40歳代)

A.旧商法時代は、取締役会が計算書類などを承認した後に、監査役と会計監査人が監査をしておりました。
 しかし、監査法人などの会計監査人が計算書類の不備を指摘しても、すでに取締役会の承認を得ているという理由で、会社がこの指摘に従わないことが多数見受けられました。
 そのため会社法では、この順序を入れ替えて、監査役や会計監査人が計算書類などを監査した後に、取締役会で承認するということになりました。

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  1. 2008/02/13(水) 09:52:21|
  2. 計算書類