Q.当社の総務を担当しております。
先日、当社の株主の一人から、当社の昨年の確定申告書を見せるように請求されました。
それに、理由もはっきりしません。
これは法的に従う必要があるのでしょうか。
(東京都・総務担当・女性・20歳代)
A.議決権または発行済株式の100分の3以上の数を有する株主は、会社に対して、会計帳簿の閲覧または当社を請求することができます。
しかし、「法人税確定申告書の控」は会計帳簿には含まれませんので、御社は会社法上、株主に対して確定申告書の閲覧をさせる義務はありません。
また、仮に会計帳簿に含まれる書類の閲覧請求であっても、株主は閲覧請求理由を明らかにする義務がありますので、御社はこれを拒絶することができます。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official websitehttp://www.ohyama-office.comメールマガジン『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』は、 『まぐまぐ!』から毎週月曜日配信中です。http://www.mag2.com/m/0000218385.html
- 2008/03/26(水) 09:59:23|
- 計算書類
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Q.会社役員をしております。
(平成20年)3月に開催される定時株主総会に向けて現在、当社では計算書類を作成しております。
今後のスケジュールとしては、取締役会の承認を受けて、監査法人の監査と進んでいくと認識しておりました。
しかし、法律が改正されて、この順序は変更になったのでしょうか。
(石川県・会社役員・男性・40歳代)
A.旧商法時代は、取締役会が計算書類などを承認した後に、監査役と会計監査人が監査をしておりました。
しかし、監査法人などの会計監査人が計算書類の不備を指摘しても、すでに取締役会の承認を得ているという理由で、会社がこの指摘に従わないことが多数見受けられました。
そのため会社法では、この順序を入れ替えて、監査役や会計監査人が計算書類などを監査した後に、取締役会で承認するということになりました。
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- 2008/02/13(水) 09:52:21|
- 計算書類
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