新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

会社法の施行に伴う定款の変更

Q.株式会社を経営しております。
 会社に関する法律の改正があってから、だいぶ日が経ちますが、当社では定款などの会社関係書類の見直しを一切行っておりません。
 聞くところによると、「みなし規定」なるものにより、会社関係書類は全て適法に変更されているということです。
 よって、これらをこのまま放っておいても問題ないと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・50歳代)

A.確かに法律の改正による混乱を防ぐために、整備法という法律によって、御社の登記簿は職権で変更され、御社の定款は新会社法に合わせて変更されたとみなされています。
 しかし、御社の株主から定款の閲覧請求があった場合、または役所や金融機関から定款の提出を求められた場合、「整備法という法律によって、当社の定款は適法に変更されています。」と主張するわけにはいきません。
 やはり、対外的な説明のために、定款は早急に整理されて、株主総会で定款変更に関する承認決議を行う必要があります。

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  1. 2006/09/20(水) 05:28:07|
  2. 定款