新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

資本減少と決算公告

Q.当社では、昨年度の期中に、資本金を5億円から3億円に減少致しました。
 そして現在、定時株主総会も無事終了し、決算公告の手続を行うところであります。
 そこでお尋ねしたいのは、今回からの決算公告は、貸借対照表の掲載のみで宜しいのか、ということです。
 それとも、まだ大会社として、貸借対照表と損益計算書の両方の掲載が必要なのでしょうか。
 確かに当社は、もはや大会社ではないのですが、決算処理については大会社として手続を進めて参りましたので、それに付随する決算公告も大会社として掲載しなければならないのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・総務担当・女性・30歳代)

A.大会社とは、定時株主総会に報告された貸借対照表の資本金が5億円以上か、または負債の額が200億円以上の株式会社をいいます。
 そして、大会社が決算公告をする場合、貸借対照表のみならず損益計算書の要旨も掲載しなければなりません。
 ところで御社は、今期の定時株主総会で計算書類が承認された時点で、大会社ではなくなっております。
 そして決算公告は、「定時株主総会終結後」に行わなければなりませんので、御社は大会社ではない以上、御社の決算公告には貸借対照表のみの記載で宜しいと考えます。

司法書士 大山雄次郎 事務所 official website
http://www.ohyama-office.com

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http://www.mag2.com/m/0000218385.html


  1. 2007/06/02(土) 11:18:34|
  2. 決算公告

決算公告の方法

Q.最近、当社は業務の電子化を行っております。
 そして、今まできちんと行っていなかった決算公告を、この電子化を機会にきちんと行おうと考えております。
 そこで、インターネットを利用した電子公告というものを検討しております。
 ただし、無駄な費用はできるだけかけたくありません。
(横浜市・総務担当・男性・40歳代)

A.現在、公告方法には、1.官報、2.日刊新聞紙、3.電子公告の3つの方法があります。
 そして費用は、官報公告では約6万円から12万円、日刊新聞紙では約60万円、電子公告では約20万円程です。
 この20万円という金額は、インターネット上に適正に掲載されているかどうか調査機関が調査するための費用です。
 ただし、決算公告のみを電子公告で行う場合は調査機関の調査は必要ありませんので、かかる費用は貸借対照表をインターネット上に掲載するための費用のみということになります。
 つまり、費用の面のみを考慮すると、公告方法は官報としておき、決算公告に関しては電子公告としておけば、最も安上がりになると考えます。
 尚、決算公告を電子公告とする場合、官報公告のように貸借対照表の要旨だけでなく、貸借対照表の全文をインターネット上に記載しなければならないので、これを避ける会社が多いと言われております。
 何だかせっかくの御社の電子化の推進に水を差すような回答になってしまいました。

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  1. 2006/04/26(水) 19:19:43|
  2. 決算公告

電子公告

Q.株式会社を経営しております。
 当社はこの度、サイトの立ち上げに伴い、当社の公告方法を従来の官報公告から電子公告に変更しようと考えております。
 そこで、その際登記するアドレスとしては、具体的に公告が掲載されるページのアドレスを記載しなければならないのでしょうか。
 ご回答の程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社社長・男性・50歳代)

A.リンク先のアドレスまで登記してしまうと、リンク先のページを変更した都度、登記をし直さなければなりません。
 しかし、トップページのアドレスまでで止めておけば、無用な変更登記を省略することができ、経費の節約になります。
 これは、会社の本店所在場所を、ビル名や部屋番号などを省略して登記することと同じ考え方です。
 ところで、電子公告の導入で注意して頂きたいことは費用の面です。
 決算公告のみを電子公告で行う場合にかかる費用は貸借対照表をインターネット上に掲載するだけですので、特に費用がかかることはありません。
 しかし、それ以外の公告、例えば株式分割手続における基準日公告では、公告がインターネット上に適正に掲載されているかどうか調査機関に調査してもらうために、1回につき約20万円の費用を調査機関に支払わなければなりません。
 つまり、この点を考慮した場合、全ての公告を電子公告にするのではなく、とりあえず会社の公告方法は官報としておき、決算公告に関しては電子公告としておく方法もご検討に値すると考えます。

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  1. 2005/12/14(水) 17:05:28|
  2. 決算公告