新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

有限責任中間法人の基金拠出払込金保管証明書

Q.現在、有限責任中間法人の設立を計画しております。
 ところで、株式会社の設立の際は、銀行が発行する払込金保管証明書の代わりに、預金通帳の写しを資本金の払い込みの証明書とすることができるようになったようです。
 では、有限責任中間法人の設立においても、預金通帳の写しを利用することは可能なのでしょうか。
 それとも、やはり銀行が発行した払込金保管証明書が必要なのでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・30歳代)

A.金融機関が発行した「基金拠出払込金保管証明書」又は「基金拠出申込取扱証明書」が必要となります。
 確かに、株式会社の発起設立の際には、金融機関が発行した払込金保管証明書を添付せず、払い込まれた預金通帳のコピーを合綴した「払込があったことを証する書面」でも設立登記をすることが可能になりました。
 しかし、有限責任中間法人の設立については、従来通り金融機関発行の証明書が登記の添付書類として必要になります。

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  1. 2006/09/06(水) 17:02:46|
  2. 有限責任中間法人