Q.米国法人の日本支店開設を予定しております。
しかし、日本支店の代表者に就任する予定の者が、アメリカ国籍の者です。
その他のスタッフは日本人でやっていくのですが、これは適法と言えるでしょうか。
(東京都・会社役員・男性・40歳代)
A.外国法人の日本支店を開設するに際して、代表者の1人は日本に住所を有していなければなりません。
よって、その役員がアメリカ国籍でも日本に住所を有していれば問題ありません。
また、その役員が日本に住所を有していなければ、その方の他に日本に住所を有する方を代表者に選任し、2人を代表者にすれば宜しいと考えます。
ちなみに旧商法では、代表者の全員が日本に住所を有していなければなりませんでしたが、会社法では、少なくとも代表者の1人が日本に住所を有していれば問題はありません。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official website
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