新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

清算会社における定款変更

Q.会社社長をしております。
 訳あって、今の会社と同一の社名で、本社も同一の場所で、別会社をすぐに立ち上げなければならなくなりました。
 今の会社は解散手続きに入っておりますので、問題はないと考えますが、いかがでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・40歳代)

A.既存の会社と同一の商号で、同一の本店所在地に、別の会社を設立することはできません。
 そして、既存の会社が解散をし、清算会社となってもこれは変わりません。
 しかし、既存の会社の商号または本店所在地を変更してしまえば問題はなくなります。
 ただし、ここで、清算会社において、商号または本店所在地などの定款事項を変更できるかどうかが問題となります。
 ところで、旧商法では、清算会社の本店を変更することは問題ありませんでしたが、商号変更についてははっきりしておりませんでした。
 しかし、新会社法が施行され、剰余金の分配や自己株式の取得以外は、清算会社でもできるようになりました。
 つまり、現在お持ちの会社の商号または本店所在地を変更してしまえば、すぐに別会社を設立することが可能になることになります。

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  1. 2007/08/01(水) 23:24:11|
  2. 解散・清算

清算会社における増資手続

Q.先日、私が株を所有している会社が解散をし、現在は清算手続に入っております。
 しかし、その会社が増資のために近く、新たに株を発行するとの噂を耳にしました。
 この会社は、解散するのはやめて、やはり営業を続けようという意思なのでしょうか。
(埼玉県・会社員・男性・40歳代)

A.会社法では、解散をし清算状態となった清算会社が、新たに株式や社債を発行することを禁止しておりません。
 ただし、あくまでも清算のためにしか行うことはできず、会社を継続させるために行うことはできません。
 たとえば、子会社の清算手続が円滑に進むように、親会社があえて子会社の株式や社債を引き受けて、子会社に現金を供給するということがあります。
 つまり、あなたが株式を保有している会社の場合、おそらくこれに該当するであろうと考えられます。

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  1. 2007/05/19(土) 11:13:27|
  2. 解散・清算

株式会社と特例有限会社の解散

Q.先月まで、株式会社と有限会社の社長をしておりました。
 しかし現在、訳あって両会社とも清算手続中にあります。
 ところで、清算人には私が兼務しておるのですが、株式会社では「代表清算人」、有限会社では「清算人」と登記されております。
 確か、有限会社は株式会社の一種として、株式会社に取り込まれたと聞きました。
 また、両会社とも清算人は私一人ですので、両会社に差はないと考えます。どちらかの登記が誤っているのでしょうか。
(埼玉県・会社社長・男性・60歳代)

A.社長様の言われるとおり、新会社法の施行によって、有限会社は特例有限会社として株式会社の一形態になりました。
 しかし、同時に「整備法」という法律によって、特例有限会社は、旧有限会社法の規定を一部、引き摺ってもいます。
 その結果、御社のように、株式会社では「代表清算人」、有限会社では「清算人」と登記されてしまうことになります。
 ところで、御社が解散される以前は、社長様は株式会社では「代表取締役」、有限会社では「取締役」と登記されていたと思います。
 そして、このルールは代表者1名の会社でも変わることはありません。
 つまり、このルールがそのまま清算会社に移行された結果が、現在の御社の登記簿に反映されていると言うこともできるのです。

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  1. 2006/07/19(水) 09:52:35|
  2. 解散・清算

清算人会と清算人

Q.会社社長をしております。
 この度、会社を解散することになりました。
 ところで、当社は取締役会がある会社であり、取締役が3名あるのですが、それに倣い清算人も3名置かなければならないのでしょうか。(千葉県・会社社長・男性・50歳代)

A.御社の定款に、清算人会を置く旨の定めがない限り、御社が取締役会設置会社であっても、清算人会を置く必要はなく、同時に清算人を3名以上置く必要もありません。
 ただし、御社の定款に、監査役会を置く旨の定めがある場合は、清算人会を置かなければならないので、同時に清算人を3名以上置かなければなりません。

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  1. 2006/06/14(水) 19:01:06|
  2. 解散・清算

会社代表者の死亡

Q.先日、会社社長をしていた息子が亡くなりました。
 息子の会社は息子1人で興したもので、他に役員や従業員はおりません。
 また、息子には妻子がおりませんので、今後、息子の会社を引き継いでくれる者はおりません。
 この際、会社を畳んでしまおうと思うのですが、どのような手続が必要なのかわかりません。
 ご指導の程、宜しくお願い致します。
(山梨県・無職・男性・70歳代)

A.まず、会社代表者と会社は別人格ですから、会社代表者が亡くなったからと言って、会社が当然になくなってしまうことはありません。
 よって、会社を畳みたいと思うのであれば、新たに会社代表者を選任し、会社を解散、清算させなければなりません。
 ところで、会社の株式についてですが、息子さん1人で興した会社ということですので、息子さんが100%所有していると思われます。
 この株式は息子さんの法定相続人であるご両親に相続され、ご両親は息子さんの会社における、株主の地位を得ることになります。
 そして、ご両親は臨時株主総会を開き、そこで会社代表者の選任と会社の解散決議を行って下さい。
 その後、会社に残された財産の整理を行い、再度、清算のための株主総会を開催して終了となります。
 尚、解散から清算結了するまでに、2ヶ月以上の期間を空ける必要があります。

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  1. 2006/03/22(水) 23:27:21|
  2. 解散・清算