新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A【ブログ版】
新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Q&A形式で回答しております。

取締役の任期

Q.当社の取締役の任期は、現在2年としています。
 しかし、3月の定時株主総会で、任期を1年とする定款変更決議を行う予定でおります。
 ところで、当社には昨年の定時株主総会で選任された取締役が1名おります。
 本来この取締役は、任期があと1年あると思いますが、この定款変更によって、3月の定時株主総会の終結をもって任期が切れてしまうのでしょうか。
 当社の趣旨と致しましては、この取締役には引き続き職務を行ってもらいたいと考えております。
(北海道・総務担当・男性・30歳代)

A.任期を1年とする定款変更決議において、「現に在任する取締役については、なお従前の任期による」旨の決議を付加すれば、その取締役の任期は従前どおり、あと1年あると考えます。
 しかし、あえて付加せずに、その取締役の任期を今年(平成20年)の3月の定時株主総会で終わらせて、他の取締役と一緒に再任させたほうが、混乱を後に残さないためにも宜しいと考えます。

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  1. 2008/08/27(水) 17:23:50|
  2. 取締役(会)

共同代表の定めの効力

Q.株式会社を経営しております。
 この度、これから取引を始めようと考えている会社の登記簿謄本を入手しました。
 しかし、そこには知り合った社長Aさんとは別に、もう1人代表者Bさんが登記されています。
 また、その下の欄には「代表取締役A及び代表取締役Bは共同して会社を代表する」という登記があるのですが、抹消されています。
 今後、社長のAさんとだけで取引の話を進めても問題はないのでしょうか。
(千葉県・会社経営・男性・40歳代)

A.共同代表とは、その代表者が単独で取引を行うことができない、謂わば半人前の代表者のことです。
 よって、片方の代表者のみと取引をすると、後でもう片方の代表者から取引を取り消されてしまう可能性があります。
 ところで、会社法が施行されて、確かに共同代表の定めは「登記事項ではなくなった」のですが、共同代表を定めること自体は、現在も禁止されていません。
 つまり、その会社の共同代表の定めはまだ生きている可能性があります。
 それを確認するためには、共同代表の登記の右側の欄を確認する必要があります。
 そこに「年月日廃止」と記載されていれば問題ないのですが、その記載がなければ、これは法務局が職権で抹消したものになります。
 つまり、この会社の共同代表の定めは、まだ生きており、代表者の1人のみとの取引は後でもう片方の代表者から取り消される危険性があります。
 そうならないために、社長のAさんに共同代表の定めが生きているかどうかを再度確認してから、取引に入ったほうが安全であると考えます。

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  1. 2008/01/09(水) 17:37:48|
  2. 取締役(会)

取締役会の廃止

Q.家族で会社を経営しており、私が代表を務めております。
 現在、登記簿には「取締役会設置会社」として登記されておりますが、取締役会を置くメリットが全く感じられません。
 そこで、取締役会を廃止したいと思うのですが、廃止するに際して何か問題はあるのでしょうか。
(大阪府・会社社長・男性・50歳代)

A.経営者である、あなたの家族が全ての株式を所有している場合、取締役会を廃止して、全ての権限を株主総会に集中した方が会社を効率的に運営できると考えます。
 また、家族を取締役に選任しておけば、代表取締役に事故があった場合、新たに代表取締役を選定することなく、家族に自動的に代表権が付与されるので効率的です。
 ただし、この場合、「代表取締役の選定は、取締役の互選による。」旨をあらかじめ定款に定めておく必要があります。
 これに対して、あなたの家族以外に第三者が株主として存在する場合、株主総会に全ての権限を委ねてしまうのは危険を伴いますので、取締役会を設置して株主総会の権限を制限しておいたほうが宜しいと考えます。

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  1. 2007/12/26(水) 09:12:05|
  2. 取締役(会)

電子メールによる取締役会決議

Q.総務を担当しております。
 当社では、今までに取締役会は実際には開催しておらず、担当者が作成した取締役会議事録を担当者が持って回って判子をもらう方法により行っておりました。
 そこで現在、当社で検討されているのは、この持ち回り決議に替えて、電子メールでもって決議することは可能なのかということです。
 ご回答の程、宜しくお願い致します。
(埼玉県・総務担当・女性・20歳代)

A.旧商法では、取締役会の書面決議や持ち回り決議が禁止され、取締役が物理的に集まることを必要としていました。
 しかし新会社法では、取締役会決議を書面又は電子メールによって行うことが可能となりました。
 ただし、電子メールをもって取締役会決議を行うには、次の3つの要件が必要です。
(1)電子メールにより取締役会決議を行うことができる旨の定款の定めがあること
(2)取締役の全員が電子メールにより議案に賛成していること
(3)業務監査権を有する監査役が異議を述べないこと
です。
 また、代表取締役や業務を執行する取締役は、3ヶ月に1回以上、職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。
 よって、この取締役会の持ち回り決議や電子メールによる決議は、3ヶ月を超えて行うことはできませんので、注意が必要です。

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  1. 2007/12/19(水) 09:19:25|
  2. 取締役(会)

取締役会議事録の署名義務

Q.私は当社の総務担当をしており、只今、先月開催された取締役会の議事録を作成しております。
 ところで、当社の監査役は、監査の範囲を会計に関するものに限定されており、本来、取締役会への出席義務がありません。
 しかし、当社の監査役は先月の取締役会には実際出席しております。
 そこでこの場合、監査役は取締役会議事録に署名しなければならないのでしょうか。
(東京都・総務担当・男性・30歳代)

A.取締役会に出席した以上は、監査の範囲に関わらず、監査役は取締役会議事録に署名又は記名押印をしなければなりません。
 また同様に、会社と取締役個人が取引する場合など、特別利害関係を有する取締役も、決議に加わることはできませんが、取締役会に出席した以上は、署名又は記名押印をしなければなりません。

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  1. 2007/12/12(水) 09:24:10|
  2. 取締役(会)
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