Q.NPO法人の設立を現在検討しております。
確かではないのですが、今後、東京都の許可がなくても、法人を設立できると聞いたのですが本当でしょうか。
(東京都・起業準備中・男性・30歳代)
A.登記のみによって「一般社団法人・一般財団法人」を設立し、その後、公益認定の基準を満たしたものを「公益社団法人・公益財団法人」と位置づける取り扱いになりました。
しかし、税金の優遇を受けるためには公益認定を受けなければなりませんので、やはり主務官庁の許可は事後的に必要になるということです。
また、この制度は平成20年の施行予定です。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official website
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