Q.投資ファンド会社を経営しております。
当社はSPC(特別目的会社)として、LLC(合同会社)の設立を計画しております。 そこで、LLCの代表社員には当社がなり、職務執行社員には当社の従業員がなる予定でいたのですが、顧問税理士の先生に確認したところ、従業員が職務執行社員になるためにはLLCの出資者になっていなければならないと伺いました。
今回、当社が100%出資する予定でおり、他の者の出資は予定しておりません。
本当に従業員も出資者になっていなければならないのでしょうか。
アドバイスの程、宜しくお願い致します。
(東京都・会社社長・男性・30歳代)
A.まずLLCは株式会社と異なり、所有と経営が一致しておりますので、「業務執行社員」になるには、必ず出資者として有限責任社員になっていなければなりません。 これに対し「職務執行者」とは、代表社員が法人である場合に、実際に業務を遂行する者のことであり、出資者である必要はありません。
ここで「職務執行社員」という用語を、税理士の先生は「業務執行社員」という意味で使い、社長様は「職務執行者」という意味で使っているようです。
つまり、社長様の認識で間違いはないと思われます。
このように、「業務執行社員」と「職務執行者」は非常に似通った用語ではありますが、はっきり区別していないと、思わぬ誤解を生じてしまいますので注意が必要です。
司法書士 大山雄次郎 事務所 official websitehttp://www.ohyama-office.comメールマガジン『新会社法対応!中小企業経営者のための法律相談Q&A』は、 『まぐまぐ!』から毎週月曜日配信中です。http://www.mag2.com/m/0000218385.html
- 2006/12/27(水) 14:42:16|
- LLC・LLP・LPS
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Q.株式会社で起業しようと考えていますが、最近LLPという言葉をよく耳にします。
株式会社を起こすより、LLPで起業したほうがいいのでしょうか。
(東京都・会社員・男性・20歳代)
A.LLPの最大のメリットは、株式会社と異なり、パススルー課税が認められているということです。
LLPでは法人税が課税されるのではなく、出資者に直接課税されます。
そのため、LLPに損失が出れば、出資者は個人の他の所得と相殺し、税負担を軽くすることができます。
またデメリットは、LLPは会社組織ではなく、組合組織なので、後で株式会社に組織変更できないことが大きいです。
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- 2006/11/08(水) 15:47:07|
- LLC・LLP・LPS
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Q.投資ファンド会社を経営しております。
当社は近く、SPC(特別目的会社)として、LLC(合同会社)の設立を計画しております。
その際に、LLCの代表社員には当社がなるのですが、職務執行者には当社の顧問税理士の先生が就任する予定でおります。
LLCの代表社員の職務執行者は、当社の役員または従業員でなくても大丈夫でしょうか。
代表社員である当社に関係のない者が就任しても宜しいのでしょうか。
(東京都・会社社長・男性・30歳代)
A.LLCの代表社員が法人である場合、職務執行者を定めなければなりませんが、職務執行者の資格に制限はありません。
よって、当該法人の顧問弁護士、顧問税理士または経営コンサルタントなど、当該法人の役員や従業員でない者を職務執行者に指定しても問題はありません。
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- 2006/09/13(水) 16:26:07|
- LLC・LLP・LPS
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