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<title>新会社法対応！中小企業経営者のための法律相談Q&amp;A【ブログ版】</title>
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<description>新会社法に強い司法書士大山雄次郎が、会社経営者、起業家、企業の法務担当者・総務担当者から戴いた無料メール相談に、Ｑ＆Ａ形式で回答しております。</description>
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<title>租税債権の配当優先順位</title>
<description> Ｑ．この度、当社では従業員への福利厚生を充実するため、社宅として使用するための分譲マンションを購入することになりました。　ところで、当社は恥ずかしながら、本社の社屋と土地にかかる固定資産税を滞納しております。　そこで、先の分譲マンションを購入するにあたり、金融機関へ融資の申し込みを行ったのですが、審査を通過することができませんでした。　そして、担当者に理由を尋ねてみると、納税者が税金を滞納している
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<![CDATA[ Ｑ．この度、当社では従業員への福利厚生を充実するため、社宅として使用するための分譲マンションを購入することになりました。<br />　ところで、当社は恥ずかしながら、本社の社屋と土地にかかる固定資産税を滞納しております。<br />　そこで、先の分譲マンションを購入するにあたり、金融機関へ融資の申し込みを行ったのですが、審査を通過することができませんでした。<br />　そして、担当者に理由を尋ねてみると、納税者が税金を滞納している場合、抵当権の実行段階において、金融機関の抵当権よりも、租税債権のほうが優先してしまうからという回答を得ました。<br />　しかし、私が知る限り、抵当権実行における配当の優先順位というのは、登記が早いか遅いかにあると認識しております。<br />（神奈川県・会社社長・男性・５０歳代）<br /><br />Ａ．原則として、抵当権実行における被担保債権の配当の優先順位は、登記をした先後によります。<br />　しかし、租税債権だけは例外で、「法定納期限」で判断され、さらに差押えの登記があるか否かにも左右されません。<br />　つまり、御社が滞納している固定資産税の「法定納期限」は、既に経過していると思われ、金融機関の抵当権設定登記の日がそれよりも早くなることはないので、抵当権が実行されると、租税債権は第一順位として配当を受け、金融機関は十分な配当を受けられなくなる可能性が高いのです。<br />　尚、御社の場合、税金を滞納されていたことで、金融機関の担当者に、金融機関への利息の支払いや元本の返済も滞るのではないかと判断されたことのほうが、融資を断られた原因としては大きいのではないかと考えます。<br /><br /><font color="#6600FF">司法書士 大山雄次郎 事務所 official website</font><br /><a href="http://www.ohyama-office.com" target="_blank">http://www.ohyama-office.com</a><br /><br /><font color="#FF6600">メールマガジン『新会社法対応！中小企業経営者のための法律相談Ｑ＆Ａ』は、　　『まぐまぐ！』から毎週月曜日配信中です。</font><br /><a href="http://www.mag2.com/m/0000218385.html" target="_blank">http://www.mag2.com/m/0000218385.html</a> ]]>
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<dc:subject>不動産</dc:subject>
<dc:date>2009-11-04T05:52:45+09:00</dc:date>
<dc:creator>司法書士　大山雄次郎</dc:creator>
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<title>会社代表者の死亡と会社の解散手続</title>
<description> Ｑ．先日、会社社長をしていた息子が亡くなりました。　息子の会社は息子１人で興したもので、他に役員や従業員はおりません。　また、息子には妻子がおりませんので、今後、息子の会社を引き継いでくれる者はおりません。　この際、会社を畳んでしまおうと思うのですが、どのような手続が必要なのかわかりません。（山梨県・無職・男性・７０歳代）Ａ．まず、会社代表者と会社は別人格ですから、会社代表者が亡くなったからと言っ
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<![CDATA[ Ｑ．先日、会社社長をしていた息子が亡くなりました。<br />　息子の会社は息子１人で興したもので、他に役員や従業員はおりません。<br />　また、息子には妻子がおりませんので、今後、息子の会社を引き継いでくれる者はおりません。<br />　この際、会社を畳んでしまおうと思うのですが、どのような手続が必要なのかわかりません。<br />（山梨県・無職・男性・７０歳代）<br /><br />Ａ．まず、会社代表者と会社は別人格ですから、会社代表者が亡くなったからと言って、会社が当然になくなってしまうことはありません。<br />　よって、会社を畳みたいと思うのであれば、新たに会社代表者を選任し、会社を解散、清算させなければなりません。<br />　また、会社の株式については、息子さん１人で興した会社ということですので、息子さんが１００％所有していると思われます。<br />　そして、この株式は息子さんの法定相続人であるご両親に相続され、ご両親は息子さんの会社における株主の地位を得ることになります。<br />　よって先ず、ご両親は臨時株主総会を開き、そこで会社代表者の選任と会社の解散決議を行って下さい。<br />　その後、会社に残された財産の整理を行い、再度、清算のための株主総会を開催して終了となります。<br />　尚、解散から清算結了するまでに、２ヶ月以上の期間を空ける必要があります。<br /><br /><font color="#6600FF">司法書士 大山雄次郎 事務所 official website</font><br /><a href="http://www.ohyama-office.com" target="_blank">http://www.ohyama-office.com</a><br /><br /><font color="#FF6600">メールマガジン『新会社法対応！中小企業経営者のための法律相談Ｑ＆Ａ』は、　　『まぐまぐ！』から毎週月曜日配信中です。</font><br /><a href="http://www.mag2.com/m/0000218385.html" target="_blank">http://www.mag2.com/m/0000218385.html</a> ]]>
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<dc:subject>解散・清算</dc:subject>
<dc:date>2009-10-28T23:27:21+09:00</dc:date>
<dc:creator>司法書士　大山雄次郎</dc:creator>
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<title>監査役会と常勤の監査役</title>
<description> Ｑ．当社では、次期株主総会で監査役会を設置することになりました。　ところで、当社の監査役３名は全員社外監査役です。　これは監査役会の設置要件である「常勤の監査役を選任し」という要件に当てはまるのでしょうか。　それとも別途、社外ではない常勤の監査役を選任しなければならないのでしょうか。（東京都・会社役員・男性・５０歳代）Ａ．まず、監査役会の設置するための条件は、　①３名以上の監査役がいること　②常勤の
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<![CDATA[ Ｑ．当社では、次期株主総会で監査役会を設置することになりました。<br />　ところで、当社の監査役３名は全員社外監査役です。<br />　これは監査役会の設置要件である「常勤の監査役を選任し」という要件に当てはまるのでしょうか。<br />　それとも別途、社外ではない常勤の監査役を選任しなければならないのでしょうか。<br />（東京都・会社役員・男性・５０歳代）<br /><br />Ａ．まず、監査役会の設置するための条件は、<br />　①３名以上の監査役がいること<br />　②常勤の監査役を選任すること<br />　③半数以上が社外監査役であること<br />の３つです。<br />　ところで、社外「取締役」は業務執行権を持たないので、社外「取締役」が常勤ということはありません。<br />　これに対し監査役は、業務を執行することはないので、社外監査役が常勤であるとしても問題ありません。<br />　つまり、監査役３名全員が社外監査役であっても、別途常勤監査役を選任することなく、監査役会を構成することができます。<br />　尚、同一の監査役が複数の会社の常勤監査役を兼ねることはできないとされています。<br /><br /><font color="#6600FF">司法書士 大山雄次郎 事務所 official website</font><br /><a href="http://www.ohyama-office.com" target="_blank">http://www.ohyama-office.com</a><br /><br /><font color="#FF6600">メールマガジン『新会社法対応！中小企業経営者のための法律相談Ｑ＆Ａ』は、　　『まぐまぐ！』から毎週月曜日配信中です。</font><br /><a href="http://www.mag2.com/m/0000218385.html" target="_blank">http://www.mag2.com/m/0000218385.html</a> ]]>
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<dc:subject>監査役（会）</dc:subject>
<dc:date>2009-10-21T15:02:42+09:00</dc:date>
<dc:creator>司法書士　大山雄次郎</dc:creator>
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<title>会社の印鑑を廃止する方法</title>
<description> Ｑ．先日、会社の実印と印鑑カードを紛失してしまいました。　とり急ぎ悪用されるのを防ぐために、改印届を提出する前に、印鑑廃止届だけでも提出してしまおうと思います。　しかし、印鑑廃止届に、なくした会社の実印をどうやって押したらいいのでしょうか。（東京都・会社経営・男性・４０歳代）Ａ．法務局に届け出ている会社の印鑑を廃止する方法は、①印鑑廃止届　＋　会社の実印を押印する。②印鑑廃止届　＋　印鑑カードを提出
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<![CDATA[ Ｑ．先日、会社の実印と印鑑カードを紛失してしまいました。<br />　とり急ぎ悪用されるのを防ぐために、改印届を提出する前に、印鑑廃止届だけでも提出してしまおうと思います。<br />　しかし、印鑑廃止届に、なくした会社の実印をどうやって押したらいいのでしょうか。<br />（東京都・会社経営・男性・４０歳代）<br /><br />Ａ．法務局に届け出ている会社の印鑑を廃止する方法は、<br />①印鑑廃止届　＋　会社の実印を押印する。<br />②印鑑廃止届　＋　印鑑カードを提出する。<br />③印鑑廃止届　＋　代表者個人の実印を押印　＋　代表者個人の印鑑証明書を提出する。<br />の３つの方法があります。<br />　つまり、会社の実印と印鑑カードを紛失してしまっても、代表者個人の実印と代表者個人の印鑑証明書があれば、会社の実印を廃止することができます。<br /><br /><font color="#6600FF">司法書士 大山雄次郎 事務所 official website</font><br /><a href="http://www.ohyama-office.com" target="_blank">http://www.ohyama-office.com</a><br /><br /><font color="#FF6600">メールマガジン『新会社法対応！中小企業経営者のための法律相談Ｑ＆Ａ』は、　　『まぐまぐ！』から毎週月曜日配信中です。</font><br /><a href="http://www.mag2.com/m/0000218385.html" target="_blank">http://www.mag2.com/m/0000218385.html</a> ]]>
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<dc:subject>登記</dc:subject>
<dc:date>2009-10-14T16:54:01+09:00</dc:date>
<dc:creator>司法書士　大山雄次郎</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
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<title>委任契約と任意解除権の放棄</title>
<description> Ｑ．ある会社と業務委託契約を今年から一年間の契約で、契約書を締結し、業務を受託していたのですが、突然、「来月いっぱいで契約終了したい」との告知を受けました。　契約書には「契約期間は一年間有効とする、但し３ヶ月ごとに双方協議の上、契約内容の見直しができる」旨の記載があり、契約書の「契約解除」の条項には、「業務に関して、双方の協議が成立した場合、又はどちらかが契約条項に違反した場合、契約解除できる」と
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<![CDATA[ Ｑ．ある会社と業務委託契約を今年から一年間の契約で、契約書を締結し、業務を受託していたのですが、突然、「来月いっぱいで契約終了したい」との告知を受けました。<br />　契約書には「契約期間は一年間有効とする、但し３ヶ月ごとに双方協議の上、契約内容の見直しができる」旨の記載があり、契約書の「契約解除」の条項には、「業務に関して、双方の協議が成立した場合、又はどちらかが契約条項に違反した場合、契約解除できる」との記載があります。<br />　会社は、「委託契約だから契約書は効力がない」「合意なく契約を一方的に契約解除できる」と主張しております。<br />　会社は、委託契約だからと言って、来年までの契約期間の途中で、合意なく一方的に契約解除できるのでしょうか。<br />（神奈川県・自営業・女性・４０歳代）<br /><br />Ａ．委託契約や委任契約では、民法６５１条第１項に「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」とあります。<br />　しかし、当事者の意思によって、この『任意解除権』は『放棄』できるものと解されております。<br />　ところで、契約書の「契約解除」の条項には、「業務に関して、双方の協議が成立した場合、またはどちらかが契約条項に違反した場合、契約解除できる」との記載があるとのことです。<br />　そして、この条項は『任意解除権の放棄』と考えられ、契約書に記載されている以上、民法６５１条第１項に優先しますので、この条項が無効になることはありません。<br />　よって、会社は正当な理由なく当該委託契約を一方的に解除することはできないことになります。<br />　つまり、あなたが契約書どおり、委託業務を適正に行い、機密の保持、漏洩の禁止に努める限り、当該委託契約は、来年まで継続されることになります。<br />　そこで、この点について会社に対して主張をされて、あなたと会社の双方が納得できる妥協案を協議されることをお奨め致します。<br /><br /><font color="#6600FF">司法書士 大山雄次郎 事務所 official website</font><br /><a href="http://www.ohyama-office.com" target="_blank">http://www.ohyama-office.com</a><br /><br /><font color="#FF6600">メールマガジン『新会社法対応！中小企業経営者のための法律相談Ｑ＆Ａ』は、　　『まぐまぐ！』から毎週月曜日配信中です。</font><br /><a href="http://www.mag2.com/m/0000218385.html" target="_blank">http://www.mag2.com/m/0000218385.html</a><br /><br /><br /> ]]>
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<dc:subject>用語解説</dc:subject>
<dc:date>2009-10-07T02:56:00+09:00</dc:date>
<dc:creator>司法書士　大山雄次郎</dc:creator>
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